○南山城村介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第5号。以下「実施要綱」という。)に規定する訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の定めるところによる。

(一般原則)

第3条 訪問型サービスAを行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAを運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、村、他の訪問型サービスの事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第4条 訪問型サービスAは、その利用者が可能な限りその居宅において、状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理、洗濯、掃除等の生活支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第5条 事業者が訪問型サービスAを行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者又は村長が指定する研修受講者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、事業所ごとに、従業者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者又は村長が指定する研修受講者であって、訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。

4 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等)

第7条 事業所には、訪問型サービスAの運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAと指定訪問介護の事業又は訪問型サービスAと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第22条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織(事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 事業者は、第2項の規定により電磁的方法によって重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 事業者は、前項の規定による承諾を得た後に当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項の規定による重要事項を記した文書の交付を行わなければならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第10条 事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、居宅要支援被保険者等であること及び要支援認定等の有効期間、負担割合を確認するものとする。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催する地域ケア会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第12条 事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第13条 事業者は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画の変更の援助)

第14条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第15条 事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第16条 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第17条 事業者は、利用者より実施要綱第8条に規定する利用料等の支払を受けるものとする。

2 事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第18条 事業者は、実施要綱第8条に規定する利用料等の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第19条 事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する村への通知)

第20条 事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問型サービスAを受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第21条 従業者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第22条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる訪問型サービスAの運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 訪問型サービスAの目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第23条 事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第24条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第25条 事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第26条 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により村が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して村が行う調査に協力するとともに、村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、村から求めがあった場合は、前項の改善の内容を村に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第27条 事業者は、訪問型サービスAの運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して村が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第29条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA個別サービス計画

(2) 第16条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第20条に規定する村への通知に係る記録

(4) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第30条 事業者は、訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を村長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合であっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問型サービスA等が継続的に提供されるよう介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスAの基準に係る必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

南山城村介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関す…

平成29年3月27日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月27日 要綱第7号