○木津川水辺広場設置及び管理要綱
平成29年6月5日
要綱第11号
(設置)
第1条 自然とのふれあいの中で村民の健康及び福祉の増進を図り、憩いと交流の場を提供するため、木津川水辺広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
木津川水辺広場 | 南山城村北大河原地内河川敷 |
(管理)
第3条 広場は、常に良好な状態において管理するものとする。
(行為の制限)
第4条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会その他これらの類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること。
3 村長は、第1項の許可に管理上必要な範囲で、条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 広場の使用の許可を受けた者が許可の条件に従わないとき、又は村長が管理上特に必要があると認めるときは、村長は広場の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、広場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑の及ぼす行為をすること。
(2) 広場内の土地及び施設等を損傷し、若しくは汚損、又は現状を変更すること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(4) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用すること。
(5) 指定した内容及び指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(6) 立入禁止区域内に入ること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、広場の利用及び管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 村長は、次に掲げる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は、制限することができる。
(1) 広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 広場の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上必要があると認められる場合
(現状回復等)
第10条 広場の施設、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、現状に回復し、又は、損害を賠償しなければならない。ただし、村長が相当の事由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(使用物件等の責任)
第11条 村長は、使用中における当該工作物、物件又は施設に係る事故、災害等については、その責任を負わない。
(台帳)
第12条 村長は、木津川水辺広場使用台帳(様式第3号)を備えなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。