○南山城村移住交流スペースやまんなか管理運営要綱

平成29年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、移住希望者等を対象に南山城村で暮らす情報を取得できる施設(以下「やまんなか」という。)を設置し、若者等の移住及び定住促進を図り過疎化の緩和に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 やまんなかの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南山城村移住交流スペースやまんなか

南山城村大字田山小字上フケ10―4

(管理運営)

第3条 村長は、第1条に規定する目的を基本としてやまんなかを管理運営しなければならない。また、やまんなかの管理運営は第1条に規定する目的を趣旨とし村長が適切と認めた者に委託することができる。管理運営を委託された者(以下「管理者」という。)は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。

(管理者が行う業務)

第4条 管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用料の徴収に関する業務

(3) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長が必要と認める業務

(開館日時等)

第5条 やまんなかの開館日は、一週間のうち水・金・土曜日とし、開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 やまんなかの休館日は、次のとおりとする。

(1) 前項に定める開館日以外の曜日又は祝日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 管理者は、必要があると認めたときは休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用の種類)

第6条 やまんなかは、第1条に規定する目的に基づく次に掲げる利用に供するものとする。

(1) 移住定住に関する情報交換や交流会での利用

(2) 村で働くことを体験するコワーキングでの利用

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が認める利用

(利用許可)

第7条 やまんなかの利用許可は、管理者が行い、第1条に規定する目的に照らし執行するものとする。

(利用申請)

第8条 やまんなかを利用しようとする者は、南山城村移住交流スペースやまんなか利用許可申請書(様式第1号)に利用料を添えて事前に提出し、管理者の許可を受けなければならない。

(利用料)

第9条 やまんなかの利用料は、次のとおりとし、前払いとする。

単位

金額

1日

500円

2 村の事業により使用する場合等、村長が必要と認めたときは、各スペースの有効利用や、利用料の免除等を行うことができる。

(利用料の免除等)

第10条 前条第2項に規定する利用料の免除等を受けようとする者は、南山城村移住交流スペースやまんなか利用料減免申請書(様式第2号)を事前に提出し、村長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第11条 管理者は、管理上必要と認めたときは、利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(利用の休止)

第12条 管理者は、やまんなかの補修その他必要があると認めるときは、やまんなかの全部又は一部の利用を休止することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりやまんなかの施設を損傷し、若しくは滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長及び管理者は、天災、火災及び事故等による物品等の損傷若しくは滅失については、管理上の瑕疵であると認める場合を除くほか、その損害賠償の責を負わない。

(禁止行為)

第14条 やまんなかにおいては次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設その他の工作物を汚染し又は損傷すること

(2) みだりに騒音を発すること

(3) 公の秩序又は善良の風俗をみだす行為をすること

(4) 前各号のほかやまんなかの管理上支障を及ぼす行為をすること

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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南山城村移住交流スペースやまんなか管理運営要綱

平成29年4月1日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)