○南山城村わかものチャレンジ事業補助金交付要綱

平成29年8月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 南山城村の地域創生や地域貢献・地域参加等に関連するテーマについて、若者が主体的に考え実践する企画を募集し、優秀な企画に対して実現の機会を与えることにより、若者の意欲を引き出し、若者参画による「魅力あるむらづくり」を促進するため、地方自治の本旨である住民自治を基調として、若者が創意工夫と自主性によって個性ある地域づくりに要する経費に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 魅力あるむらづくり

南山城村の将来を展望した自治活動及び若者が自主的かつ主体的に行う活動等により地域の発展と活性化を図ることで、住民一人ひとりが充実して暮らし続けられる地域をつくること。

(2) 団体

構成員の過半数を南山城村在住又は出身の18歳から39歳までの者が占める組織のこと。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、魅力あるむらづくりに取り組む団体とし、南山城村暴力団排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団に関係する者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するもので、公益性の高い事業とする。

(1) 特産品の開発・ブランド化

(2) 地域コミュニティづくり

(3) 観光の振興、定住・半定住の環境づくり

(4) 地域活性化イベントの実施

(5) その他村長が認めた南山城村の活性化につながる事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 村の他の補助金等を受けて行われる事業

(2) 事業の効果が著しく特定の者に帰属する事業

(3) 営利目的の事業

(4) 従前から継続している事業、ただし、新規性を加えた事業は除く

3 同一の団体への助成は、3年を限度とする。

(対象期間)

第5条 補助対象期間は単年度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は事業に要する経費の10分の10以内で、1事業当たり10万円を限度とする。

2 前項の規定による補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助の対象としない。

(1) 団体等の運営経費

(2) 飲食費

(3) その他公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められるもの

(補助金交付申請書の提出等)

第7条 補助対象事業を実施しようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)、誓約書(第2号様式)、事業の詳細が確認できる企画書(自由様式)、団体概要の確認できる書類(規約、名簿等)を村長に提出しなければならない。ただし、同一の団体からの応募は、同一年度につき一回限りとする。

2 前項の規定による交付申請期間は、補助金の交付を受けようとする年度の12月28日までとする。

(補助金の交付・不交付の決定)

第8条 村長は、前条第1項の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、申請者に通知(第3号様式)するものとする。

2 前項による審査で適当と認められないときは、補助金不交付の決定を行い、申請者に通知(第4号様式)するものとする。

(補助事業の変更)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、南山城村わかものチャレンジ事業変更交付申請書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による補助金変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更交付の決定を行い、申請者に通知(第6号様式)するものとする。

(補助事業の取消し)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を中止したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定により補助事業の取消しを行うときは、申請者に通知(第7号様式)するものとする。

3 第1項の規定により補助事業の全部又は一部を取り消した場合は、補助金返還請求書(第8号様式)により補助金の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

4 前項の規定により返還命令を受けた者は、命令を受けた日から2月以内に返還しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに事業実績報告書(第9号様式)を、補助金の交付決定があった年度の3月15日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第12条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に通知(第10号様式)するものとする。

(補助金の支払)

第13条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、交付決定額の3分の2以内の額で概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の支払を受けようとするときは精算払請求書(第11号様式)を、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは概算払請求書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査・報告)

第14条 村長は必要に応じ、補助金の交付を受けた者の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年告示第44号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村わかものチャレンジ事業補助金交付要綱

平成29年8月1日 要綱第14号

(令和4年10月1日施行)