○過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例

平成29年12月11日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条の規定による過疎地域(以下「過疎地域」という。)における南山城村税条例(昭和33年南山城村条例第2号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 村長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は同法第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は同法第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年とする。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該規定に該当することを証明する書類を添付して、これを直ちに村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者並びに住所又は所在地

(2) 事業の種目

(3) 取得した事業所の所在地

(4) 取得した固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては取得年月日)、種類及び取得価額

(5) 取得した事業所の従業者の数

(6) 取得した事業用設備を最初に事業の用に供した年月日

(7) その他村長が必要と認めた事項

(申請事項の変更等の申告)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者は、第3条の申請書の記載事項に変更があった場合又は事業を休止若しくは廃止した場合は、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(特例措置の取消)

第5条 村長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、特例の適用を取り消し、申請者に通知する。

(1) 偽り、その他不正な行為により固定資産税の特例の適用を受けたとき

(2) その他村長が不適当と認めたとき

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等された設備について適用し、施行日前に新設され、又は、増設された設備については、なお従前の例による。

過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例

平成29年12月11日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月11日 条例第10号
令和3年12月8日 条例第18号