○南山城村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器に関する賃貸借契約

(2) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(契約の期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成29年12月11日 条例第11号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月11日 条例第11号