○過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例施行規則
平成29年12月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例(平成29年南山城村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日の確認できる書類
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。