○過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例施行規則

平成29年12月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例(平成29年南山城村条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図

(2) 事業概要を明らかにする書類

(3) 土地取得年月日の確認できる書類

(決定の通知)

第3条 村長は、条例第3条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第2条の規定による課税免除の決定をしたときは、様式第2号の通知書により課税免除をする税額等を通知するものとする。

(施行期日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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過疎地域における南山城村税条例の特例に関する条例施行規則

平成29年12月11日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月11日 規則第4号
令和3年12月13日 規則第14号
令和4年9月8日 規則第9号