○南山城村広報板使用に関する基準

平成30年4月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、南山城村(以下「村」という。)の設置する広報板の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示物の範囲)

第2条 広報板に掲示するポスターその他の印刷物等(以下「掲示物」という。)の範囲は、次に掲げる事務又は事業に関するものとする。

(1) 村が行う事務又は事業

(2) 国、府その他の官公署が行う事務又は事業

(3) 区・自治会が行う事務又は事業

(4) 村内の小・中学校が行う事務又は事業

(5) 村が共催し、又は後援する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に適当であると認める事業

(使用の承認)

第3条 広報板に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ、広報板掲示使用申請書(様式第1号)に掲示物を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前条第1項第1号から第4号までの事務又は事業に関する掲示物を掲示するときは、この限りでない。

2 前条の規定により申請があった場合、当該申請内容に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。

3 当該申請に係る催物等又は掲示物の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は承認しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すもの

(2) 政党活動、宗教活動又は営利を目的とするもの

(3) 個人の活動に関するもの

(4) その他村長が適当でないと認めるもの

4 村長は、広報板の使用を承認したときは、掲示物に総務財政課受付印を押印するものとする。

5 村長は、日本工業規格B列4番の大きさを超える掲示物については、掲示の承認をしないことができる。

(掲示期間)

第4条 掲示物の掲示期間は承認の日から1か月以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(掲示物の管理)

第5条 掲示物は、掲示の承認を受けた者が掲示するものとする。

2 掲示の承認を受けた者は、掲示物の掲示期間が経過したときは、当該掲示物を速やかに撤去しなければならない。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、広報板の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南山城村広報板使用に関する基準

平成30年4月27日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年4月27日 訓令第1号
令和3年2月9日 訓令第5号