○南山城村役場庁舎管理規則
平成31年4月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村役場庁舎及び庁舎敷地及び附帯設備(以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑、かつ、適正な遂行に資することを目的とする。
(運用上の注意)
第2条 この規則の運用に当たっては、村民の役場庁舎の利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。
(庁舎管理者)
第3条 役場庁舎の管理を行わせるため庁舎に管理者を置き、財産施設課長の職にある者をもってあてる。
2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する職員がその職務を行うものとする。
(門扉の開閉)
第4条 庁舎の門扉の開閉については、庁舎管理者が南山城村庁舎管理に関する要綱(平成31年度要綱第11号)に定める。
(庁舎等の出入り)
第5条 庁舎管理者は、管理上必要と認めるときは、庁舎内の会議室等(以下「事務室」と言う。)に出入りしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。
(許可を要する行為)
第6条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 印刷物その他の文書又は図画の配布
(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示又は掲出
(4) テントその他の施設又は工作物の設置
(5) 集会の開催又は集団による立入り
(6) 門扉閉鎖後又は南山城村の休日を定める条例(平成2年南山城村条例第7号)第2条に規定する村の休日における立入り
(7) 写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとするもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管理者が定めるもの
2 庁舎管理者は、前項の許可に庁舎の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(駐車等の制限)
第7条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎内における車両の通行若しくは駐車を制限し、又はこれらを禁止することができる。
(行為の禁止)
第8条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の村有物件を損壊し、又は損壊しようとすること。
(2) 危険物を持ち込む事こと。
(3) 居座りその他庁舎内の通行を著しく妨げるような行為をすること。
(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(5) 職員の正常な公務の執行の妨げになる行為をすること。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外で喫煙すること。
(9) 前各号のほか、庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。
(違反行為に対する措置)
第9条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎若しくはその事務室への立入りを禁止し、許可を取り消し、当該行為を禁止し、又は当該行為の中止、庁舎若しくはその事務室からの退去若しくは物件等の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者
(4) 第7条の規定により庁舎管理者が行う制限又は禁止に従わなかった者
2 庁舎管理者は、前項の規定による物件等の撤去命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。
(職員等の協力)
第10条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎管理者及びこれらを補助する職員の指示に従い庁舎の管理について協力しなければならない。
(施行の細目)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。