○南山城村住民基本台帳実態調査実施要領
平成31年1月22日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性を確保するために行う住民基本台帳実態調査(以下「実態調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査の対象者)
第2条 実態調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は、村内に住民登録をしている者とする。
(実態調査の実施)
第3条 実態調査は、次の各号のいずれかに該当すると認めるものを対象とする。
(1) 調査対象者と同一世帯に属する者、親族、同居人又は貸家の管理人等の関係者(以下「関係人」という。)から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)による実態調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められる場合
(2) 村の住民基本台帳を利用する課及び局又は他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがある場合
(3) 特に必要と認められる場合
(調査員)
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳事務の担当職員とする。
2 前項の規定による事前調査に際し、調査員は住民基本台帳を利用する部局等に対して、調査対象者について、現状確認のための資料の提供を求めることができる。
(現地調査)
第7条 第4条に規定する住民基本台帳居住実態照会書が返送されたとき、若しくは14日以内に返答がないときは、現地調査を行うものとする。
2 現地調査は調査員が調査対象者又は関係人(以下「関係人等」という。)に対して、聞き取りの方法により行うものとする。
3 現地調査に当たって調査員はあらかじめ関係人等に事情を説明し、個人情報の保護に十分配慮して聞き取りを行うものとする。
4 現地調査は、調査員2名以上をもって行うものとする。
5 調査員は、調査の実施にあたっては住民基本台帳実態調査員証(様式第5号)を携帯し、関係人等の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(報告)
第9条 調査員は、実態調査を実施したときは住民基本台帳実態調査書兼報告書(様式第3号)を作成し、住民基本台帳事務担当課長に調査の内容を報告しなければならない。
2 前項ただし書きの期間は、14日以上とする。
(他部局及び本籍地への通知)
第12条 第10条の規定により、住民票の職権消除等を行ったときは、関係各課に対し、当該事実について通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の職権消除等に係るものの本籍地が他の市町村にある場合は、法第19条1項の規定に当該の市町村に通知する。
附則
1 この要領は、平成31年1月22日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。