○南山城村庁舎等への防犯カメラの設置等に関する要綱
平成31年3月6日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎等の秩序維持及び犯罪防止のために実施機関が設置する防犯カメラの設置、運用及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 実施機関 村長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として実施機関が設置し、及び管理する常設の映像撮影装置で撮影した映像、並びに音声を表示し、及び録画する機能を有するものをいう。この場合において、防犯カメラは監視カメラを含むものとする。
(3) 個人画像情報 防犯カメラにより記録された画像及び音声のうち、当該画像及び音声から特定の個人を識別できる個人情報をいう。
(4) 記憶媒体 磁気ディスク、光学ディスク、マイクロSDカード、映像を記録できるものをいう。
(5) 庁舎等 南山城村が所有する施設をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において使用する用語の例による。
(職員等の責務)
第3条 実施機関の職員又は職員であったもの(以下「職員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員等は、個人画像情報について、この要綱及び個人情報の保護に関する法律並びに南山城村情報セキュリティ対策基準(平成30年3月23日規程第2号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者の設置)
第4条 防犯カメラを設置する庁舎等には、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務財政課長をもって充てる。
2 管理責任者は、当該庁舎等を管理する課等に所属する職員のうちから防犯カメラの操作及び個人画像情報の管理を行う者(以下「管理担当者」という。)を指定しなければならない。
3 防犯カメラの操作については、管理担当者以外の者が行ってはならない。ただし、防犯カメラの点検、補修等を行うにあたり管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 管理責任者は、防犯カメラ及び防犯カメラから収集した個人画像情報の適正な管理を図るとともに、管理担当者への指導及び監督を行わなければならない。
(設置場所及び録画時間)
第5条 実施機関が設置する防犯カメラの設置場所及び録画時間は、別途定める。
2 管理責任者は、防犯カメラを設置し、移転し及び廃止する場合は、設置場所の写真を添えて管理責任者に申し出なければならない。
(設置に係る措置)
第6条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置台数は、目的達成のために必要となる最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、最も適切な範囲となるよう調整すること。
(個人画像情報の閲覧)
第7条 管理担当者は、次の各号に掲げる場合は、書面による要請を受け、あらかじめ管理責任者の承認を得て個人画像情報を閲覧させることができる。
(1) 個人画像情報から識別される本人の同意があるとき。
(2) 法令等に基づく要請を受けたとき。
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けたとき。
(4) 犯罪の発生又は発生するおそれがあると認められるとき。
(5) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急、かつ、やむを得ないと認められるとき。
2 管理担当者は、個人画像情報の閲覧に当たっては、その内容を個人画像情報の閲覧・外部提供等記録簿に記録するものとする。
3 管理責任者は、個人画像情報を閲覧させるときは、必要最小限の範囲にとどめるものとする。
(個人画像情報の保管及び複製)
第8条 個人画像情報の保管期間は、撮影を行った日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、保管期間を延長することができる。
2 管理責任者は、撮影時の原状どおりの個人画像情報を保管するものとし、編集をしてはならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 個人画像情報は、これを複製し、又は出力(インターネット送信又は記憶媒体へ記録する場合をいう。)してはならない。ただし、前条第1項各号のいずれかに該当するとき又は村長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
4 管理責任者は、個人画像情報を保管する場合、個人画像情報の盗難、滅失、毀損、改ざん、漏えい等(以下「事故」という。)が生じないよう、個人画像情報を管理しなければならない。
5 管理責任者は、個人画像情報の保管期間経過後は、速やかに当該情報の消去若しくは上書き又は記憶媒体の破壊等の処理を行い、当該個人画像情報の再生ができない状態にしなければならない。
(個人画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)
第9条 実施機関の長は、個人画像情報を防犯カメラ設置の目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、第7条第1項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
2 管理責任者は、個人画像情報の目的外利用及び外部提供をするときは、記憶媒体により必要最小限の範囲にとどめるとともに、相手方に対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 個人画像情報の事故をおこさないように適正に管理すること。
(2) 目的外利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記憶媒体の返却をすること。
3 目的外利用及び外部提供については、第7条第2項の規定を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
設置場所 | 台数 | 録画時間 |
南山城村役場1階 | 2 | 7時00分から22時00分 |
南山城村役場2階 | 4 | 7時00分から22時00分 |
南山城村役場2階 電算室 | 1 | 常時 |
南山城村役場3階 | 1 | 7時00分から22時00分 |
南山城村役場3階 村長室 | 1 | 7時00分から22時00分 |
南山城村役場3階 副村長室 | 1 | 7時00分から22時00分 |
南山城村文化会館 玄関 | 2 | 7時00分から22時00分 |
南山城村文化会館 執務室 | 1 | 7時00分から22時00分 |
南山城村文化会館 旧教育長室 | 1 | 7時00分から22時00分 |
南山城村保健福祉センター エントランス | 2 | 7時00分から22時00分 |