○公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
令和元年12月17日
規程第11号
(趣旨)
第1条 南山城村公告式条例(昭和32年条例第19号)により掲示場に掲示する文書の掲示期間については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(条例、規則及び規程)
第2条 条例、規則及び規程の掲示期間は、掲示の日から起算して10日間とする。
(告示等)
第3条 告示等の掲示期間は、次のとおりとする。
(1) 公売告示等当該告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(2) 予算の要領告示等重要と認めるもの 7日間
(3) 前各号以外のもの 5日間
2 前項第1号の場合において、特に実施期日が長期の場合は、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第4条 村長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会は、その所管する文書を掲示した場合において、前2条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 掲示場は、総務財政課において管理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。