○南山城村原木椎茸生産施設補助金交付要綱

令和元年10月11日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原木椎茸の生産量の維持と品質向上を図るため、原木椎茸生産組合に所属する原木椎茸生産者(以下「生産者」という。)が原木椎茸生産施設(以下「施設」という。)の設置に要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に施設を設置する者

(3) 税金を滞納していない者

(4) 過去5年間、本事業による補助金の交付を受けていない者

(5) 村内の原木椎茸生産組合に所属し、継続的に原木椎茸の生産振興を行う者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、施設(ハウス、散水施設、人工ほだ場、ほだ化施設、運搬機、自動穿孔機、自動植菌機、暖房機、浸水槽、保冷庫、包装機、スライサーその他村長が認める施設)を新設・増設又は更新に要する費用とする。

(補助金の額)

第4条 この事業に基づく補助金の額はの2分の1以下とする。ただし、補助金限度額は原則として一申請当たり25万円(消費税込み)を上限とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業計画書)

第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、事業計画書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 施設仕様書

(3) 設置予定場所の位置図

(4) 村内の原木椎茸生産組合に所属していることが確認できる書類

(5) その他村長が必要と認める書類

(事業許可)

第6条 村長は、前条の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業許可書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 納品書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 完成写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。(様式第4号)

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに補助金交付請求書により村長に請求するものとする。(様式第5号)

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。(様式第6号)

(1) 補助金事業許可の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村原木椎茸生産施設補助金交付要綱

令和元年10月11日 要綱第33号

(令和元年10月11日施行)