○南山城村原木椎茸生産施設補助金交付要綱
令和元年10月11日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、原木椎茸の生産量の維持と品質向上を図るため、原木椎茸生産組合に所属する原木椎茸生産者(以下「生産者」という。)が原木椎茸生産施設(以下「施設」という。)の設置に要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に施設を設置する者
(3) 税金を滞納していない者
(4) 過去5年間、本事業による補助金の交付を受けていない者
(5) 村内の原木椎茸生産組合に所属し、継続的に原木椎茸の生産振興を行う者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、施設(ハウス、散水施設、人工ほだ場、ほだ化施設、運搬機、自動穿孔機、自動植菌機、暖房機、浸水槽、保冷庫、包装機、スライサーその他村長が認める施設)を新設・増設又は更新に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 この事業に基づく補助金の額はの2分の1以下とする。ただし、補助金限度額は原則として一申請当たり25万円(消費税込み)を上限とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書)
第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、事業計画書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 施設仕様書
(3) 設置予定場所の位置図
(4) 村内の原木椎茸生産組合に所属していることが確認できる書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 納品書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 補助金事業許可の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。