○南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例

令和2年3月13日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電設備の設置が防災上並びに自然環境、生活環境及び景観(以下「自然環境等」という。)に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して必要な規制等を行うことにより、村民の生命及び財産の保護を図るとともに、良好な自然環境等を保全し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及びその他附属設備(送電に係る鉄柱を除く。)をいう。

(2) 特定事業 太陽光発電設備を設置(太陽光発電設備の設置に伴う木竹の伐採及び切土、埋土等の造成工事を含む。以下同じ。)する事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く。以下「事業」という。)のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 事業の用に供する土地の区域(以下「事業区域」という。)の面積が1,000平方メートルを超えるもの(1,000平方メートル以下の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を実施する日前に事業が実施され、若しくは施工中の場合においては、当該事業の事業区域と既に実施され、若しくは施工中の事業区域との面積を合算して1,000平方メートルを超えるものを含む。)

 事業区域内における高低差が13メートルを超えるもの

 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置するもの

 支柱型太陽光発電設備を設置するもの

(3) 事業者 設置者(事業を自ら行う者又は事業の発注者をいう。以下同じ。)及び事業施工者(設置者と契約により事業の施工を請け負う全ての者をいう。)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、事業の実施に当たり、関係法令を遵守するとともに、災害の防止及び良好な自然環境等の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(土地の所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者及び管理者は、災害の発生を助長し、又は自然環境等を損なうおそれのある事業を行う事業者に対して、当該土地を使用させることのないようにしなければならない。

(事業禁止区域)

第5条 何人も、次の各号に掲げる区域(以下「事業禁止区域」という。)において、事業を実施してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域及び同法第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域

(特定事業の許可)

第6条 事業禁止区域外において、特定事業を実施しようとする者は、あらかじめ特定事業に係る規則で定める事業計画(以下「事業計画」という。)を定め、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申請は、第7条第1項による村長との協議を終えた日から1年を経過した日までに行わなければならないものとし、1年を経過した日以後になされた申請は、第7条第1項による協議が行われていないものとする。

(事前協議)

第7条 前条第1項の規定による許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業計画について村長と協議しなければならない。

2 第1項の規定による協議は、申請予定者が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請をする前に行わなければならない。

(周辺住民等への事前周知)

第8条 事前協議後、申請予定者は、規則で定めるところにより特定事業の事業区域の周辺住民等(以下「周辺住民等」という。)に対し説明会を開催し、事業計画を周知しなければならない。

2 申請予定者は、周辺住民等から事業計画に係る意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、その者と誠意をもって協議しなければならない。

3 申請予定者は、前項の協議について、規則で定めるところによりその結果を村長に報告しなければならない。

(地元団体からの意見聴取)

第9条 申請予定者は、規則で定めるところにより、周辺住民等で構成される地元団体等と事業計画について協議し、意見を聴取しなければならない。

2 申請予定者は、第1項の協議についてその結果を村長に報告しなければならない。

(許可の基準等)

第10条 村長は、第6条第1項の規定による申請があった場合において、申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第6条第1項の許可をしてはならない。

(1) 事業者及が次のいずれにも該当しないこと。

 特定事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者

 南山城村暴力団排除条例(平成24年条例第23号)に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった日から5年経過しない者

 特定事業の実施に関し違法又は不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

(2) 事業計画が、規則で定める基準に適合するものであること。

2 村長は、第6条第1項の許可に、災害の防止及び良好な自然環境等の保全のために必要な条件を付すことができる。

(変更の許可等)

第11条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「特定事業者」という。)は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 第7条から前条までの規定は、前項の許可について準用する。ただし、第7条第8条及び第9条の規定は、事業計画の変更が災害の防止又は良好な自然環境等の保全に及ぼす影響を勘案し、村長が必要と認める場合に準用する。

(工事着手の届出)

第12条 特定事業者は、設置工事(事業区域を工区に分けたときは、工区に係る設置工事。次条において同じ。)に着手するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(工事完了の検査)

第13条 特定事業者は、設置工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その設置工事が当該許可の内容に適合しているかどうかについて、村長の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査の結果、設置工事が当該許可の内容に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、その旨を特定事業者に通知しなければならない。

(地位の承継)

第14条 特定事業者の相続人その他の特定事業を承継する者は、被承継人が有していた特定事業に基づく地位を承継する。

2 特定事業者から事業区域内の太陽光発電設備の所有権その他の特定事業を施行する権原を取得した者は、村長の承認を受けて、特定事業者が有していた特定事業の許可に基づく地位を承継することができる。

(保全義務)

第15条 特定事業者は、災害の防止又は良好な自然環境等の保全における支障が生じないよう、特定事業により設置された太陽光発電設備及び事業区域を常時安全かつ良好な状態に維持しなければならない。

(命令)

第16条 村長は、第5条に違反して事業を実施した事業者及び第6条第1項若しくは第11条第1項の規定による許可を受けずに特定事業を実施した、又は許可に付した条件若しくは第15条の規定に違反した事業者に対して、事業の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、事業に伴う災害の防止及び良好な自然環境等の保全のために必要な措置を講ずることを命じることができる。

(許可の取消し)

第17条 村長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項及び第11条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、第6条第1項又は第11条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項又は第11条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条第1項又は第11条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに事業を着手しなかったとき。

(4) 太陽光発電設備の設置工事の着手した後に、1年以上引き続き工事を施工していないとき。

(5) 第10条第1項第1号に適合しないと認められるに至ったとき。

(6) 第11条第1項の規定による許可を受けずに事業計画を変更し、事業を実施したとき。

(7) 第16条の規定による命令を違反したとき。

(意見聴取)

第18条 村長は、次の各号に定める命令又は処分をしようとするときは、当該処分に係る事業者に対し、あらかじめ期日、場所及び内容について通知した上、意見聴取を行わなければならない。ただし、事業者が意見聴取に応じないときは、意見聴取を行わないで処分をし、又は当該措置をとることができる。

(1) 第16条に規定する停止命令及び措置命令

(2) 前条に規定する許可の取消し

2 意見聴取の手続に関する必要な事項は、村長が別に定める。

(特定事業の廃止等)

第19条 特定事業者は、特定事業は廃止しようとするときは、法第11条の規定による廃止の届出の前に村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、特定事業を廃止する特定事業者に対し、事業計画に基づく適正な措置を実施するよう求めるものとする。

(報告の徴収及び立入調査)

第20条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、第5条に違反して事業を実施した事業者及び特定事業者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に事業区域に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第21条 村長は、第6条第1項若しくは第11条第1項の規定による許可を受けずに特定事業を実施した、又は許可に付した条件若しくは第15条の規定に違反した事業者に対して、相当の期限を定めて、事業に伴う災害の防止及び良好な自然環境等の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第22条 村長は、第16条の規定による命令若しくは第17条の規定による許可の取消し又は第21条による勧告(以下「命令等」という。)を行ったときは、当該命令等の内容、当該命令等を受けた者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に事業に着手した者については、第6条第1項の規定は適用しない。

南山城村太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例

令和2年3月13日 条例第5号

(令和2年7月1日施行)