○南山城村子育てのための施設等利用給付に関する規則
令和2年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の有効期間)
第4条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(申請内容の変更の届出)
第6条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第3号)とする。
(認定の通知)
第7条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(認定の却下通知)
第8条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定の取消通知)
第9条 法第30条の9第1項の規定による取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(確認の申請)
第11条 法第58条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第10号)とする。
(確認の変更の届出)
第12条 法第58条の5の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第11号)とする。
(確認の辞退)
第13条 法第58条の6の届書は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第12号)とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 子育てのための施設等利用給付に係る認定や確認の手続き、その他事業の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。