○南山城村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的に、南山城村子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南山城村とし、南山城村子育て世代包括支援センターを南山城村保健福祉センター内に設置する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、南山城村内に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその保護者等とする。ただし、村長が認めるときは、この限りではない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランを策定すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他、事業の目的を達成するために必要と認めること。
(職員配置)
第5条 事業の実施にあたり、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を置く。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施にあたっては、保育、保健、医療、福祉、教育その他の子育て支援を提供している関係課及び関係機関等と連携を密にすることとする。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。