○南山城村子育て応援特別定額給付金事業実施要綱
令和2年9月25日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)に基づく特別定額給付金(以下「特別定額給付金」という。)の支給に加え、南山城村(以下「村」という。)の子育て世帯への臨時的な支援として、特別定額給付金の支給対象となる基準日以降に本村に生まれた子どもを対象に実施する南山城村子育て応援特別定額給付金事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 子育て応援特別定額給付金 前条の目的を達するために、村が支給する給付金をいう。
(2) 対象児童 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生日から引き続き村に住民登録があり、母親が令和2年4月27日時点で村に住民登録を有し、かつ、子育て応援特別定額給付金の申請を行う日(以下「申請日」という。)まで引き続き村に住民登録がある者。
(3) 申請者 前号に定める対象となる子どもの保護者(子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者。)で、申請日において村に住民登録がある者をいう。
(子育て応援特別定額給付金の支給等)
第3条 村は、申請者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援特別定額給付金を支給する。
2 前項の規定により申請者に対して支給する子育て応援特別定額給付金の金額は、対象児童1人につき100,000円とする。
(申請等)
第4条 給付を受けようとする申請者は、南山城村子育て応援特別定額給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
2 申請期限は、令和3年4月15日までとする。
(支給の方法)
第6条 子育て応援特別定額給付金の支給は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、特別の事情により、口座振込が困難であると認める場合は、現金により支給することができるものとする。
2 申請書に不備があり支給できない場合において、令和3年4月15日までに申請書の補正に応じない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第7条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により子育て応援特別定額給付金の支給を受けたと認めるときは、その者に対し子育て応援特別定額給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。