○南山城村課設置条例

令和2年12月9日

条例第23号

南山城村課設置条例(平成17年条例第5号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により次の課を置く。

総務財政課

財産施設課

企画政策課

税住民福祉課

保健医療課

産業観光課

建設環境課

(事務分掌)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務財政課

(1) 議会及び一般行政に関すること。

(2) コミュニティに関すること。

(3) 消防、防災に関すること。

(4) 防災行政無線に関すること。

(5) 広報、広聴に関すること。

(6) 交通対策に関すること。

(7) 人権に関すること。

(8) 職員の人事及び給与に関すること。

(9) 選挙に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 行政改革に関すること。

(12) 国際交流に関すること。

(13) 電算事務に関すること。

(14) 村の財政に関すること。

(15) 他課の所管に属さないこと。

財産施設課

(1) 庁舎の管理運営に関すること。

(2) 公共施設の管理運営に関すること。

(3) 村有財産の取得、管理及び処分並びに賃借の手続に関すること。

(4) 道の駅等指定管理に関すること。

(5) 公共施設の維持管理及び修繕に関すること。

企画政策課

(1) 地方分権に関すること。

(2) 村政の企画立案に関すること。

(3) 村の総合計画及び村づくりに関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 情報化に関すること。

(7) 各種会計の事務に関すること。

税住民福祉課

(1) 村税及び府民税に関すること。

(2) 土地台帳、家屋台帳に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) 労働に関すること。

(6) 保育所に関すること。

(7) 社会福祉協議会に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

保健医療課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 保健衛生に関すること。

(5) 保健福祉センターの運営に関すること。

(6) 地域包括支援センターに関すること。

産業観光課

(1) 農林、水産及び畜産に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 農林業基盤整備に関すること。

(4) 商工に関すること。

(5) 観光に関すること。

建設環境課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 公共土木、農林業土木に関すること。

(3) 村の開発指導に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 簡易水道に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村課設置条例

令和2年12月9日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月9日 条例第23号