○南山城村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和3年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第4条 給料月額は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 給与条例第5条第3項から第8項までの規定は、適用しない。

3 給与条例第19条第6項及び第20条の3第2項第2号の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付職員」と読み替えるものとする。

(分限及び懲戒)

第5条 任期付職員は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和38年南山城村条例第5号)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年南山城村条例第4号)の規定を適用する。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和3年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月9日 条例第2号
令和4年12月12日 条例第18号