○南山城村浄水器・浄水装置設置費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地下水又は表流水を飲用水として使用する住民がその飲用水を浄化するために浄水器・浄水装置を購入及び設置に要する費用について、予算の範囲内において補助することにより、安全な飲用水を確保し、もって村民の健康保持の推進に資することを目的とする。
(補助対象浄水器・浄水装置)
第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる浄水器・浄水装置は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表上欄に掲げる事項のうち、全てが同表下欄に掲げる基準に適合する水質に浄化する機器であり、かつ、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 飲用水を供給する給水装置に接続できること。
(2) 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
(3) 耐用年数が通常の使用方法において5年以上であること。
(4) 製造者による無償修理の保証期間が1年以上であること。
2 浄水器・浄水装置の補助する額は、住宅1戸当たり70万円を限度とする。ただし、多世帯住宅等、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 この要綱によって補助金の交付を受けることができる者は、本村に居住する住民で一般家庭において飲用水を使用している個人であり、かつ、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 村の区域内に居住用の住宅(兼用住宅を含む。)を所有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に登録されている者。
(2) 前号の住宅に隣接する道路に簡易水道配水管が敷設されておらず、飲用水の確保が困難である者。
(3) 村税を滞納していない者。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄水器・浄水装置の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の10分の8に相当する額とし、70万円を限度額とし、いずれか低い額とする。ただし、算出した補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、南山城村浄水器・浄水装置設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項の性能を確認できるもの(浄水器・浄水装置のカタログ等、その写しを含む。)
(2) 浄水器・浄水装置の購入及び設置に係る見積書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 村長は、補助金交付の目的を達成するため、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次に掲げる事項について条件を付することができる。
(1) 交付決定により浄水器・浄水装置を購入し、設置することができる期間
(2) その他村長が必要と認める事項
(1) 浄水器・浄水装置を設置したことを証明する写真
(2) 浄水器・浄水装置の購入及び設置に係る領収書の写し
(3) 浄水器・浄水装置の保証書の写し
(4) その他村長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに当該請求者に補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、請求者が指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により行うものとする。
(補助金の取り消し)
第13条 村長は、交付決定を受けた者が詐欺その他不正の行為により補助金の交付の決定又は変更の承認を受けたと認められるときは、これを取り消す事ができる。
(補助金の返還)
第14条 村長は補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、期限を定めて返還を命ずることができる。
(財産処分の制限)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付により取得した財産等を、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、返還し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び財産等の目的及び財産等の耐用年数を勘案して5年を経過した場合はこの限りでない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年1月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に交付の申請があった補助金については、同日後も、その効力を有する。