○南山城村農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年1月11日

告示第10号

(趣旨)

第1条 村長は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する事業を実施するものとし、交付に当たっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び京都府農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(村の手続等)

第2条 実施要綱別記2第7の2の(2)の通知は、青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)による。

2 村長は、実施要綱別記2第6の2の(3)の交付申請の内容を適当であると認めた場合、農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(交付対象者の手続)

第3条 前条第2項の通知を受けた者は、農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第3号)により村長へ資金の交付を請求するものとする。

(報告の徴収、立入調査等への協力等)

第4条 交付対象者は、事業の適切な実施、事業効果の確認等を行うため、国、一般社団法人全国農業会議所、京都府、南山城村その他事業実施に係る関係機関(以下「事業関係機関」という。)が実施する報告の徴収、現地への立入調査等に協力しなければならない。

2 事業関係機関は、虚偽その他の不正行為により不正に資金の交付を受けたと認められる場合は、当該不正を行った交付対象者の氏名及びその内容を公表することができる。

(交付対象者情報の共有)

第5条 村長は、交付状況の確認、重複や虚偽申請の防止のため、交付対象者及び交付終了者の同意を得て、一般社団法人全国農業会議所が運営、管理する青年就農給付金給付対象者データベース(以下「データベース」という。)に交付対象者の基本情報(氏名、生年月日、住所等の情報をいう。)、青年等就農計画等の内容、資金の交付状況、就農状況を登録し、事業関係機関と共有するものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 村長は、交付対象者及び交付終了者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に管理しなければならない。

2 交付対象者及び交付終了者の個人情報は、交付対象者及び交付終了者の同意を得て、次に掲げる目的のために利用し、また必要に応じて当該交付対象者及び交付終了者の支援に携わる関係機関等(事業関係機関を含む。以下「支援関係機関等」という。)に提供することができる。この場合において、支援関係機関等は、前項の規定に準じて個人情報を適切に管理しなければならない。

(1) 青年等就農計画等の承認及び農業次世代人材投資資金交付に係る事務等

(2) 交付対象者に対するフォローアップ活動(就農状況の確認、サポート体制による相談対応、指導等のことをいう。)

(3) 事業関係機関への報告等

(4) その他新規就農者を対象とした支援制度に関する事務等

3 村長は、交付対象者及び交付終了者の同意を得て、前項各号に掲げる利用目的のため、次に掲げる個人情報を本人以外から収集することができる。

(1) 氏名

(2) 年齢及び生年月日

(3) 住所

(4) 家族構成

(5) 農業経営を開始した日が属する年の前年分及び交付期間中の各年分の総所得金額等に関する情報

4 第5条及び前2項に規定する交付対象者及び交付終了者の同意は、農業次世代人材投資事業に係る個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)によるものとし、当該同意書は、青年等就農計画等の承認申請の際に、村長に提出するものとする。

(返還命令)

第7条 村長は交付対象者が実施要綱別記2第5の2の(4)による返還対象となった場合、返還命令書(様式第5号)により、返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までに、改正前の南山城村青年就農給付金給付要綱の規定により承認又は決定されたものについては、なお従前の例による。

(令和5年告示第26号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村農業次世代人材投資資金交付要綱

令和4年1月11日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)