○南山城村農林業省力化推進事業補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業者がAI・ICT(情報通信技術)等先端技術(以下「スマート技術」という。)の生産現場への実装を推進し、作業性と品質・生産性の向上を図るために、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の法人又は個人事業主とする。

(1) 村内に事業所又は住所を有し、かつ事業完了後5年間、住所変更しないことを確約する法人又は個人事業主

(2) 村内において農業用機械及び設備(以下「設備」という。)を活用する法人又は個人事業主

(3) 村税を滞納していない法人又は個人事業主

(4) 設備を購入するにあたり、他の補助事業を活用していない法人又は個人事業主

(事業内容)

第3条 事業の種類は次の各号に掲げるものとする。

(1) 農薬等の散布に用いるドローンの導入

(2) ラジコン式草刈り機やパワーアシストスーツの購入

(補助対象事業費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ICT(情報通信技術)やロボット技術を活用した設備を導入する初期費用とし、別表1の通りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のうちいずれか安い金額とする。

(1) 補助対象事業費の1/2以内。

(2) 1申請あたり100万円。

(採択要件)

第6条 補助対象経費が50万円を超える申請を行う補助対象者の採択要件は、次のとおりとする。

(1) 農林産物の生産において、補助対象となる設備を利用する作業を概ね1ha分以上実施しているか、導入後3年以内に1ha以上実施する計画を有していること。(受託を含む)

(交付申請書)

第7条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとする場合は、交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) パンフレット等機械及び設備の仕様がわかる書類

(3) 村税における完納証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 第6条に該当する場合は、前項の書類に加え、事業計画書(様式第2号)を提出しなければならない。

(事業許可)

第8条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 設備導入に要した費用がわかる領収書等の写し

(2) 設備の写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、速やかに交付請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、申請者に補助金を交付する。

(利用状況等の報告)

第12条 第6条に該当する補助対象者は、設備を導入した翌年度より5カ年の間、当該年度の機械・設備利用状況等について、翌年度4月20日までに利用状況報告書(様式第7号)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 設備の使用状況がわかる写真

(2) 出荷状況がわかる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(遵守事項)

第13条 補助対象者は、補助金の交付後、補助金の交付対象となった設備を第三者に転売しないことを遵守しなくてはならない。

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金事業許可の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(設備の管理)

第15条 本設備については、善良な補助事業者の責任をもって管理するとともに、この事業の目的に従って、その効果的な運営を図らなければならない。

また、設備の維持管理における補修及び災害等で破損した場合の修繕にかかる一切の費用については、補助事業者がこれを負担するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1 補助対象経費(第4条関係)

対象機械

対象経費

1申請当たりの上限数

ドローン(防除用、施肥用)

機体

1機

送信機

1機

バッテリー及び周辺備品

4本

予備プロペラ

1組

充電器及び周辺備品

1器

液体・顆粒散布装置

1式

農林水産航空協会認定の教習(講習)費用

1回

自走式草刈機

機体及び操作機器※1

1式

パワーアシストスーツ

腕用パワーアシストスーツ

2着

腰用パワーアシストスーツ

2着

脚用パワーアシストスーツ

2着

※1 事業費の節減の観点からみて必要があると認められる場合は、中古機体の購入も対象とする。なお、その品質には十分留意することとし、5年以上の耐用年数を有するものとする。

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南山城村農林業省力化推進事業補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第11号

(令和4年3月18日施行)