○南山城村個人情報の保護に関する法律施行細則
令和4年12月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの交付に要する費用の納付時期)
第2条 条例第3条ただし書に規定する写しの交付に要する費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は村長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)
第4条 村長は、条例第4条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。