○南山城村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和5年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止(セクシュアル・ハラスメントの排除を含む。以下同じ)のための措置及びハラスメントが行われた場合(セクシュアル・ハラスメントにあっては、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた。第3条第1項において同じ。)に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのための職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠したこと若しくは出産したこと又は妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなるようなもの

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境を害することとなるようなもの

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害するようなこととなるようなものをいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 村長は、当該部局に属する職員(以下「部局の職員」という。)が他の部局に属する職員(以下「他部局の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他部局の職員に係る長に対し、当該他部局の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他部局の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。

3 村長は、他の長から、他部局の職員が部局の職員からハラスメントを受けたとして、調査又は対応を行うよう求められた場合は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

4 村長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 職員を監督する地位にある職員(第6条第2項において「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合又は妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが行われた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 管理又は監督の地位にある職員は、パワーハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワーハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 村長は、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項並びにパワーハラスメントを防止しパワーハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 村長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 村長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 村長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施するよう努めなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること、新たに監督者となった職員その他職責等を考慮して任命権者が定める職員にセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させること並びに昇任した職員にパワーハラスメントの防止等に関し昇任後の役職段階ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(相談又は苦情への対応)

第7条 村長は、ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、村長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、相楽東部広域連合公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

4 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する南山城村ハラスメント対策委員会にその処理を依頼するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 村長は、ハラスメントに関する相談等に対して適切かつ効果的に対応するため、南山城村ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。

(1) 参事

(2) 総務財政課長

(3) 総務財政課行政係長相当職にあるもの

(4) その他村長が特に必要と認めるもの

3 委員会に委員長を置き、参事を充てる。

4 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち、前条第4項の規定により、その処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。

5 委員会の庶務は、総務財政課において処理するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員等は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱い受けないように留意しなければならない。

(対応措置)

第10条 村長は、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ、ハラスメントの行為者及び所属長等に対し、懲戒処分を含めた人事管理上の措置を講ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。

(再発防止措置)

第12条 村長は、職場におけるハラスメントが生じた場合は、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講ずるものとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村職員のハラスメント防止に関する要綱

令和5年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)