葬祭費・移送費・出産育児一時金
- 更新日:2011年9月26日
- ID:2253

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭をおこなう方に3万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 死亡を証明するもの
- 保険証
- 印鑑
- 葬祭をおこなう方の振込先
(注意)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

移送の費用がかかったとき(移送費の支給)
医師の指示により、やむをえず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請により国保が必要と認めた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 振込先
(注意)費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。

出産したとき(出産育児一時金の支給)
被保険者が出産したときに42万円が支給されます。原則として直接支払制度により国保から医療機関に直接支払われます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。ただし、産科医療補償制度加入分娩機関以外での出産などは39万円の支給となります。
なお、直接支払制度を希望しない場合は、出産費用全額を分娩機関に支払い、国保に出産育児一時金の支給申請をしてください。
(補足)産科医療補償制度
出産に関して赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合に補償する制度です。
制度内容については、母子手帳に記載しているほか、産科医療補償制度のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。
以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、国保からの支給はありません。

直接支払制度を利用し、差額が発生する場合、または直接支払制度を利用しない場合
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子手帳
- 振込先
- 印鑑
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
(注意)出産日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できません。
お問い合わせ
南山城村保健医療課
電話: 0743-93-0104
ファックス: 0743-93-0444
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