令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を全額一括支給します
- 更新日:2021年12月1日
- ID:2424

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
令和3年11月19日閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新生児から高校生までを対象に、その保護者に子ども一人につき5万円を支給するものです。(所得制限有り※)
南山城村では、先行分の現金5万円と、国が示しているクーポン5万円相当分をあわせた、現金10万円を一括給付することとなりました。
※給付額5万円としてお知らせを送付していますが、給付額が10万円に変更になりましたので、改めてお知らせを送付します。(12月21日送付)

以下の1、2の両方を満たす場合、児童1人につき10万円を一括支給します
- 令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
- 家計の中心者の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(※)

(1)申請不要で給付金を受け取れる方
- 児童手当(本則給付)を受給している受給者および高校生年齢相当(平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれ)の児童を養育している方
- 新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれ)を養育する児童手当の受給者となる方
- 所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員の方
○ 児童手当の受給者は10月支給分の受給口座、高校生・公務員等は別途届出済みの口座(令和3年度南山城村子育て世帯等生活支援給付金 等)に振り込みます。
○ 令和3年9月、10月に出生した児童を養育し児童手当の申請を行った方は児童手当の受給口座。
※ 上記の対象となる方へは、令和3年12月8日(水曜日)に案内通知を送付します。
※ 給付金の受け取りを拒否される場合には、令和3年12月17日(金曜日)までに届出書を提出ください。
※ 口座を解約している場合にはご連絡ください。

振込日
令和3年12月28日(火曜日)
※ 令和3年9月30日(基準日)以降に南山城村に転入した方は、転入前の市区町村から支給となります。
※ 基準日以降児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和3年9月分を受け取った受給者への支給となります。

※児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833 |
1人 | 660 | 875 |
2人 | 698 | 917 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1042 |
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養人数は税法上の扶養人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円を加算した額となります。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)のご案内

<注意>
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、すぐに南山城村の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!