新婚生活を応援! 結婚新生活支援補助金のお知らせ
- 更新日:2022年4月18日
- ID:2536

令和4年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金
南山城村で新婚生活をスタート!
南山城村は、定住促進や少子化対策推進のため、結婚し、南山城村で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費や引越費用の支援を行います。

対象となる世帯
申請の時点において、次の項目に該当する世帯です。
- 夫婦の双方または一方が南山城村内に住所を有する世帯。
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯。
- 年齢が夫婦ともに満39歳以下である世帯。
- 所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和2年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円未満の世帯。
婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職した場合にあっては、離職した者については、所得なしとして、所得を算出した金額が400万円未満の世帯。ただし、申請日において無職の場合に限る。
また、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が400万円未満である世帯。 - 所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和2年分の合計所得金額)を合算した金額が400万円以上500万円未満の世帯。
婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職した場合にあっては、離職した者については、所得なしとして、所得を算出した金額が400万円以上500万円未満の世帯。ただし、申請日において無職の場合に限る。
また、貸与型奨学金の返済がある場合にあっては、世帯の所得からその返済した額を控除した金額が400万円以上500万円未満である世帯。 - この補助金の交付を受けたことがない世帯。
- 夫婦いずれの者も、納期限が到来している村が課した村税等の村に納付すべき納付金において滞納がない世帯。

補助金の額と対象経費は・・・
住居費と引越し費用を合算した金額とする。ただし、世帯の所得が400万円未満、または上記により算出した世帯の所得が400万円未満であるものは、世帯あたり30万円を上限とし、世帯の所得が400万円以上500万円未満、または上記により算出した世帯の所得が400万円以上500万円未満であるものは、世帯あたり18万円を上限とする。
- 住居費
新居に要した費用で当該物件の購入費、賃料、共益費、仲介手数料 - 引越費用
新居へ引越するために、引越業者または運送業者に支払った費用
令和4年4月1日以降に要した費用が対象です。

申請手続きは・・・
補助金の交付を受けるためには、南山城村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、令和5年3月31日までに南山城村役場税住民福祉課へ提出してください。
詳しくは、令和4年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金(概要)をご覧ください。補助額上限30万円対象者については、事前に確認をお願いします。予算がなくなり次第受付を終了します。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!