子育て世帯の住宅リフォーム等を支援します
- 更新日:2022年4月19日
- ID:2537

令和4年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金
南山城村では、子育て世帯の経済的負担の軽減および三世代同居または三世代近居による世代間支援の促進を図ることを目的として、住宅リフォーム工事や住宅購入および住宅賃貸費用の一部を助成します。
(注意)補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前に南山城村役場税住民福祉課で確認をお願いします。

対象となる世帯
南山城村に住所を有し、次の項目全てに該当する世帯です。
- 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居または三世代近居の世帯の構成員であって、村内に建築された住宅の所有者またはこれに準ずる者
- 村が課した村税等の納付金および府税に滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居または三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に村が課した村税等の納付金および府税に滞納がないこと。
- 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収(税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額)の合算額が750万円未満の者
- 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居または三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていないこと。
- 親および子世帯全員が、暴力団等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

用語の定義
- 多子世帯
3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。)が属する世帯 - 三世代
親子および子の祖父母(祖父または祖母どちらか一方の場合も含む。)をいう。なお、子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。 - 三世代同居
補助金を請求する年度において、親子または祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住することをいう。 - 三世代近居
補助金を請求する年度において、親子または祖父母が住所変更を行い、親子と祖父母がそれぞれの住宅の間の直線距離2km以内に居住することをいう。 - 年収
税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額をいう。 - 住宅リフォーム
新たに同居するために、住宅の機能若しくは性能を維持または向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。

補助金の額と対象経費は

1 補助金額
- 住宅リフォーム工事に係るもの
予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。) - 住宅購入の仲介手数料に係るもの
予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、40万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。) - 住宅賃貸の仲介手数料に係るもの
予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5万円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)

2 補助対象経費
- 住宅のリフォームに係る経費(契約日が令和4年4月1日以降のもので費用の合計額が消費税および地方消費税相当額を含む10万円以上のものに限る。)
ア 自ら居住するための部分の増築、改築等
イ 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
ウ 床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
オ 電気、ガス等の設備工事(家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等を除く。) - 三世代同居または三世代近居に係る住宅の購入に係る仲介手数料(補助対象者若しくはその配偶者または親の名義の住宅で、その所有権移転登記日が令和4年4月1日以降のものに限る。)
- 三世代同居または三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が令和4年4月1日以降であるものに限る。)

申請手続きは
補助金の交付を受けるためには、南山城村子育て世帯リフォーム等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、令和5年3月31日までに南山城村役場税住民福祉課へ提出してください。
詳しくは、令和4年度南山城村子育て世帯リフォーム等支援事業補助金(概要)をご覧ください。また、補助額が予算額に達し次第受付を終了しますので、申請をお考えの時は、事前に確認をお願いします。
お問い合わせ
南山城村税住民福祉課
電話: 0743-93-0103
ファックス: 0743-93-0444
電話番号のかけ間違いにご注意ください!