○南山城村安全で住みよいむらづくりに関する条例
平成11年3月12日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、村民の地域安全意識の高揚と、自主的な地域安全活動の推進を図りもつて安全で安心して生活のできる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、村民とは、村内に住所を有する者及び村内に滞在する者並びに村内所在する商店、事業所、営業所その他土地又は、建物の所有者及び管理者をいう。
(村長の義務)
第3条 村長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 安全で住みよいむらづくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全で住みよいむらづくりに向けての村民の自主的な活動の促進に関すること。
(3) 安全で住みよいむらづくりに向けての環境整備に関すること。
(4) 村民の自主的な生活安全活動に対する指導と援助
(5) その他、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 村長は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、自らの生活の安全確保に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(団体への助成等)
第5条 村長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の支援を行うことができる。
(協議会の設置)
第6条 村民生活の安全に関する問題の発生状況、解決方策等に関して広く協議を行うため、南山城村安全で住みよいむらづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第7条 協議会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 開係行政機関の職員
(4) その地村長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
5 協議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。