○南山城村公告式条例
昭和32年12月26日
条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名する。
2 条例の公布は、役場前掲示場及び公衆の見易い場所に掲示して行う。
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
第4条 規則を除く外、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。
第6条 規則又は村の機関の定める規則等は、それぞれ当該規則等で特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。