○南山城村自治功労者表彰条例
昭和44年6月20日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本村の自治に功労のあった者を表彰して村政の振興を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者について、村長が村議会の同意を得て行う。
(1) 村長の職にあって4年以上在職した者
(2) 村議会議長の職にあって8年以上在職した者
(3) 村議会議員の職にあって12年以上在職した者
(4) 副村長の職にあって12年以上在職した者
(5) 区長及び消防団長の職にあって15年以上在職した者
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により設置された、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員及び民生児童委員の職にあって20年以上在職した者
(7) その他本村の自治及び公益に関し特に貢献した者
3 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の計算)
第3条 前条の在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第4条 この条例によって、被表彰者となったものが、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。
2 前項遺族の順位は、村長が定める。
(功労者に対する特別待遇)
第5条 功労者は、村の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
2 前項祭し料の額は、村長が定める。
(1) 破産者にして復権を得ない者
(2) その他村長において不適当と認めるもの
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第8条 功労章は、村の儀式又は公会に出席する場合に、はい用するものとする。
(功労者名簿)
第9条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南山城村自治功労者表彰条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 南山城村自治功労者表彰条例の一部を改正する条例(平成19年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例12)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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