○南山城村機構改革検討委員会設置要綱
平成10年9月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 南山城村における行政改革の推進に当たり、組織・機構について住民にとってわかりやすい開かれた組織運用を前提とし、絶えず変動する社会経済情勢や多様化する行政課題の対応と柔軟で機動的な組織・機構を目指し、南山城村機構改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会議は、村長が別途委嘱する職員をもって構成する。
(協議事項)
第3条 検討委員会議は、機構改革に係る次の事項について協議検討を行う。
(1) 組織・機構の見直しに関すること。
(2) 組織の活性化を図り、職員の能力向上に関すること。
(3) 職員の適正化計画に関すること。
(4) 情報の収集・交換に関すること。
(5) その他、必要な事項
(役員)
第4条 検討委員会に会長を置き、副村長及び参事の職にある者をこれに充てる。
2 会長に事故のあるとき、又は不在の時は、総務財政課長の職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めた場合は、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会議の庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会議の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年8月1日より施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。