○村長の職務代行者順位に関する規則

昭和37年9月15日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により村長、副村長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、その職務を代行すべき職員の席次の順位は、給料の号給の最も高いものからの順序、給料の号給が同じであるときは在職年月の長い者からの順序、在職年月も又同じであるときはくじで定めた順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代行者順位に関する規則

昭和37年9月15日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和37年9月15日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第2号