○南山城村公印規程
昭和46年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、南山城村における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形状、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(電子計算機及び電子複写機による公印)
第3条 電子計算機及び電子複写機を利用して証明又は通知を行う場合は、総務財政課長の承認を得て、電子計算機及び電子複写機に公印の印影を記録し当該電子計算機及び電子複写機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理を行う場合は、電子印の改ざんその他不正使用のないように、電子計算機及び電子複写機を管理しなければならない。
(公印事務)
第4条 公印に関する事務は、総務財政課において総括する。ただし、特に必要と認めるときは、当該事務主管課に管理させることができる。
(公印台帳)
第5条 総務財政課においては、公印台帳(別記様式)を作成し、整理保存しなければならない。
(公印管理)
第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理について次の区分にしたがい、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。
(1) 執務時間 当該公印管理課の長
(2) 休日及び退庁時刻後 当直員。ただし、専用印(総務財政課以外で管理する印をいう。)にあっては、当該課
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けた後、押印し、かつ、契印をしなければならない。
2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。
3 第1項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の告示)
第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。
(廃止された公印の保存及び廃棄)
第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
附則
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第7号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公印の種類 | 形状 | 寸法 | 使用区分 |
南山城村長印 | 正方形 | 18ミリメートル | 一般文書 |
〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 戸籍事務用 | |
〃 | 〃 | 徴税令書用 | |
〃 | 15ミリメートル | 〃 | |
〃 | 15ミリメートル | 農業者トレーニングセンター使用許可用 | |
〃 | 18ミリメートル | 戸籍事務用 | |
〃 | 〃 | 介護保険用 | |
〃 | 〃 | 後期高齢者医療用 | |
卵丸 | 縦11ミリメートル 横8ミリメートル | 窓口事務用 | |
南山城村村長職務代理者印 | 〃 | 18ミリメートル |
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〃 | 21ミリメートル | 戸籍事務用 | |
南山城村副村長印 | 〃 | 18ミリメートル |
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南山城村印 | 〃 | 〃 |
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南山城村役場印 | 長方形 | 29ミリメートル 縦30ミリメートル 横11ミリメートル |
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南山城村会計管理者印 | 正方形 | 18ミリメートル |
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