○南山城村選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

昭和62年3月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)その他の便宜供与に関する事務を基本的人権の尊重を踏まえ適切かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧は、次の各号に掲げる場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体又は候補者等が選挙運動等の資料として利用する場合

(3) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく調査等に利用する場合

(4) 報道機関、学術機関等が公共目的の世論調査等に利用する場合

(閲覧の拒否)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒否することができる。

(1) 営利活動(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)に利用されるおそれがある場合

(2) 閲覧制度の趣旨を逸脱した不当な目的に利用されるおそれがある場合

(3) 事務に支障がある場合又は選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指示に従わない場合

(閲覧の申請)

第4条 閲覧をしようとする者は、別記様式による選挙人名簿閲覧申請書兼誓約書(以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第2条第1号に該当する場合は、申請書の提出を省略することができる。

2 第2条第2号に該当する場合において、候補者等に代わつて閲覧をする者は、申請書に代理人である旨を証する文書を添付しなければならない。

3 第2条第3号又は第4号に該当する場合において、当該各号に掲げるものから委託を受けて閲覧をする者は、申請書に当該委託の関係を証する文書を添付しなければならない。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧は、委員会が指定した場所(以下「指定場所」という。)で、執務時間中に行わなければならない。

2 閲覧に際し選挙人名簿の抄本の記載事項を他に写す方法は、筆記に限るものとする。

3 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁重に扱い、指定場所からの持ち出し、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、閲覧によつて作成した資料を閲覧の目的以外には使用してはならず、また、不当な目的に使用されることがないように管理しなければならない。

(委員会に対する報告)

第7条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる場合には、文書をもつて委員会に報告しなければならない。

(1) 閲覧目的の事務事業又は調査活動が終了し、調査結果、資料等を作成したとき。

(2) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤記、脱漏等を確認したとき。

(3) 委員会から、閲覧によつて作成した資料の所持、保管状況等について照会があつたとき。

(資料の返還)

第8条 委員会は、閲覧をした者がこの要綱に違反したときは、閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、昭和62年3月20日から施行する。

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南山城村選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

昭和62年3月20日 要綱第1号

(昭和62年3月20日施行)