○南山城村監査委員条例
昭和48年6月22日
条例第2号
(代表監査委員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条の3第1項の代表監査委員は、知識経験を有するもののうちから選任される監査委員をあてる。
(職員の定数)
第2条 監査委員の事務を補助する職員の定数は、1人とする。
(監査)
第3条 監査委員は、監査を行うときは、その都度期日を定め、その期日の10日前までに監査の対象となる機関、その他のものに通知するものとする。ただし、臨時又は特に必要があるときは、この限りでない。
第4条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求を受理し、又は法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の要求を受けたときは、30日以内に監査を行わなければならない。ただし、特に止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
(決算審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見を、審査に付された日から30日以内に村長に提出しなければならない。
(出納検査)
第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めて、これを出納機関に通知するものとする。
(公表)
第7条 監査に関する公表及び告示は、南山城村公告式条例(昭和32年南山城村条例第19号)の例による。
(その他)
第8条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
2 南山城村監査委員条例(昭和39年南山城村条例第7号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。