○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和38年3月19日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行うときは、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。
2 前項の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、南山城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南山城村条例第18号)第20条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 減給の期間は、1日以上6月以下とする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。