○南山城村職員の勤務時間に関する規則
平成2年9月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年南山城村条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第2条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第2条の3 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第3条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間(同条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要のある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
4 任命権者は、週休日の振替え(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は、半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(南山城村職員の勤務時間に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の南山城村職員の勤務時間に関する規則の規定を適用する。