○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和32年2月11日
条例第1号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 275,000円
副議長 月額 200,000円
議員 月額 170,000円
2 議員で議会の常任委員長、議会運営委員長の職にあるものにあつては、議員の月額に5,000円を加算した額とする。
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、常任委員長、議会運営委員長には、互選された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その任を離れたときは、その当月分の日割をもつて計算した議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 議員が公務のため旅行したときに支給する旅費の額は、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等により、議員の職を離れた者(当該これらの期日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等により議員の職を離れた日現在)において、同項に規定する者が受けるべく議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和54年南山城村条例第17号)の規定に基づき期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定により期末手当を受ける職員の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 南山城村特別職員の給与に関する条例(昭和30年南山城村条例第8号)は、廃止する。
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5号の適用については、同条の規定によりその例によることとされる南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第12号)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和32年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
3 この条例の規定による改正前の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の前日までの間において議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年6月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において、議会の議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。