○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例
昭和54年5月30日
条例第17号
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村長
(2) 副村長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
村長 670,000円
副村長 570,000円
(期末手当)
第4条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日(前項後段に規定するものにあっては、退職した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額、給料の月額に100分の25を乗じて得た額及び給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の180を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号)第19条第2項各号に掲げる在職期間に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
3 前項に規定する在職期間の計算及び期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関しては、南山城村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費は、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)による。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第12号)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
7 平成17年4月以降に支給されるべき助役の給料月額は、当分の間、第3条に規定する給料月額に100分の75を乗じて得た額とする。
8 平成17年11月に支給されるべき村長の給料月額は、第3条に規定する給料月額に100分の55を乗じて得た額とする。
10 平成18年11月に支給されるべき村長の給与月額は、第3条に規定する給与月額に100分の45を乗じて得た額とする。
11 平成18年11月に支給されるべき助役の給与月額は、第3条に規定する給与月額に100分の65を乗じて得た額とする。
附則(昭和54年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、村長の給与については、適用の日から1年間はなお従前の額とする。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日等)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに支給されるべき村長の給料月額は、第3条及び附則第5項の規定にかかわらず第3条に規定する給料月額に100分の75を乗じて得た額とする。
3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに支給されるべき副村長の給料月額は、第3条及び附則第5項の規定にかかわらず第3条に規定する給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日以降に支給されるべき特別職の給料月額は、第3条の規定による。
3 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに支給されるべき村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の75を乗じて得た額とする。
4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに支給されるべき副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までに支給されるべき村長、副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の95.5を乗じて得た額とする。ただし、平成25年12月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する第4条第2項の規定中特別職の職員が受けるべき給料の月額については、第3条に規定する額とする。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤にものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第15号)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
2 令和2年7月1日から令和5年6月28日までに支給されるべき村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。
3 令和2年7月1日から令和5年6月28日までに支給されるべき副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額に100分の85を乗じて得た額とする。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)抄
この条例は、公布の日から施行する。