○管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、次のとおりとする。

(1) 村長職務代理者

(2) 参事

(3) 南山城村課設置条例(昭和40年南山城村条例第2号)第1条に定める課の長

(4) 南山城村議会事務局長

(5) 南山城村保育所長

(管理職手当の額)

第3条 職員に支給する管理職手当の額は、前条第1項第1号の者については、その職員の受ける給料月額の100分の12、前条第1項第2号から第4号までの者については、給料月額の100分の10とする。

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

3 条例第14条に規定する時間外勤務手当は、この規則の支給を受ける者には適用しない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年4月以降に支給されるべき管理職手当の額は当分の間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 平成17年4月から平成18年3月に支給されるべき管理職手当は、第3条及び前項の規定にかかわらず支給しない。

4 平成18年4月から平成19年3月に支給されるべき管理職手当は、第3条及び前項の規定にかかわらず支給しない。

5 平成22年4月以降に支給されるべき管理職手当は、第3条の規定に基づき支給する。

附則(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和48年4月1日 規則第1号
◇ 平成元年3月17日 規則第1号
◇ 平成元年5月12日 規則第2号
◇ 平成3年12月25日 規則第6号
◇ 平成11年11月1日 規則第7号
◇ 平成15年3月11日 規則第2号
◇ 平成17年3月18日 規則第7号
◇ 平成17年4月1日 規則第5号
◇ 平成18年3月31日 規則第1号
◇ 平成19年3月29日 規則第5号
◇ 平成20年3月31日 規則第9号
◇ 平成21年3月30日 規則第5号
◇ 平成22年3月30日 規則第3号
◇ 平成24年2月14日 規則第15号
◇ 令和3年3月31日 規則第7号