○職員の住居手当に関する規則
昭和45年12月12日
規則第7号
(総則)
第1条 南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第11条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第11条の3第1項に定める職員は、次の各号に掲げる以外の職員とする。
(1) 村で職員用として建設した住宅に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。居住手当の支給を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基礎)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。
(1) 居住に関する支払額に、電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等で含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条及び第6条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
2 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。