○職員の特殊勤務手当支給規則
昭和35年11月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、伝染病の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当とする。
(支給される職員の範囲)
第3条 伝染病の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の附着の危険がある物件の消毒及び処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する伝染病は、伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項及び第2項並びに検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する伝染病をいう。
(特殊勤務手当の支給額)
第4条 特殊勤務手当の支給額は、作業に従事した日1日につき1,000円とする。
(支給方法)
第5条 特殊勤務手当は、作業に従事した日の属する日分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、その年度内に取まとめて支給することもある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月11日から適用する。
2 平成24年4月1日以降に支給されるべき職員の特殊勤務手当は当分の間、第4条の規定にかかわらず支給しない。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。