○南山城村職員等の旅費に関する条例
昭和54年5月30日
条例第14号
南山城村旅費条例(昭和35年南山城村条例第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため出張する本村職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、村費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 本村職員(特別職に属する職員を含み、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 任命権者 村長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会その他法令又は条例に基づき任命権を有するものをいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、村と旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを出張者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該出張に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため裁判員、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令
(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼
2 出張命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該出張者に提示又は通知しなければならない。ただし、出張命令簿等に当該事項の記載又は記録をする暇がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
(旅行命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする暇がない場合には、出張したあとで、できるだけ速やかに出張命令等の変更を申請しなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限定の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種目及び額)
第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により実費額を支給する。
5 車賃は、規則で定める旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円を支給する。
7 宿泊費は、出張中の夜数に応じ、規則で定める額を上限とした1夜当たりの実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額を支給する。
9 宿泊手当は、宿泊を伴う出張に必要な諸雑費に充てるための費用とし、1夜につき2,400円を支給する。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める3分の1の額
12 着後滞在費は、赴任及び着任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
13 家族移転費は、赴任及び着任に伴う家族の移転について、支給する。
14 前3項に規定する種目の額は、国家公務員の例に準じて任命権者が村長と協議して、その都度定める。
15 渡航雑費は、外国への出張に要する雑費について、実費額を支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、出張に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び規則で定める内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
3 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
(旅費の調整)
第9条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関を利用した場合、村以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 出張命令権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、出張命令権者が村長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第10条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第11条 会計管理者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者は前項に規定する返納に代えて、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続きその他この条例の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の南山城村職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張から適用し、施行日前に出発した出張については、なお従前の例による。