○南山城村特別会計条例
昭和39年3月11日
条例第8号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険特別会計 介護保険事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 南山城村老人保健特別会計の平成23年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第7号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の南山城村特別会計条例の規定による南山城村高度情報ネットワーク特別会計(次項において「廃止会計」という。)に係る令和3年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 廃止会計に属する決算剰余金その他の財産は、令和4年度以後の南山城村一般会計が引き継ぐものとする。
附則(令和5年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。