○南山城村手数料徴収条例
平成12年3月7日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条の規定による小売業(同法第3条第13項の小売業をいう。次号において同じ。)登録申請手数料
ア 販売所の数が1である場合 1件につき 9,000円
イ 販売所の数が2以上である場合 1件につき 9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額
(10) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条第1項の規定による小売業変更登録申請手数料 1件につき 5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額
(11) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1件につき 750円
(12) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(13) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第1号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が
100平方メートル以下のとき 6,200円
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円
10,000平方メートルを超えるとき 43,000円
(14) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(19) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可書の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(20) 屋外広告物申請手数料 別表に定める額
(21) 登録手数料
ア 印鑑登録証 1枚につき 500円
(22) 住民基本台帳等に関する手数料
ア 奥書証明 1件につき 300円
イ 印鑑証明 1件につき 300円
ウ 住民票の写し(一部) 1件につき 300円
エ 住民票家族全員の写し(全部) 1件につき 300円
オ 戸籍の附票の写し(一部、全部) 1件につき 300円
カ 閲覧 1件につき 300円
キ その他の証明 1件につき 300円
(23) 税務に関する証明手数料 1件につき 300円
(24) 公簿又は公文書等の閲覧手数料 1件につき 300円
(25) 複写手数料 1枚につき 白黒10円 カラー50円
(26) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第54条の規定に基づく収集及び運搬に係る手数料
ア 村指定場所からの運搬手数料 1品目につき 2,000円
イ 村指定場所までの収集手数料 1品目につき 1,000円
(27) 境界確定図証明手数料 1件につき 300円
(28) 管内図交付手数料
ア 1/2,500 1枚につき 500円
イ 1/10,000 1枚につき 1,000円
ウ 1/25,000 1枚につき 1,000円
エ 1/50,000 1枚につき 700円
(29) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定により交付される書面の交付手数料は次の表のとおりとする。
区分 | 手数料 | |
複写機による作成 | 白黒1枚につき | 10円 |
カラー1枚につき | 50円 |
(30) その他の証明手数料 1件につき 300円
2 印鑑登録証手数料は、南山城村印鑑条例(昭和49年条例第25号)第9条に定める再交付及び同条例第10条、第13条に定める申請直後に、同条例第3条の登録申請により印鑑登録証を交付する場合に限り徴収する。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
4 税に関するものについては、1枚につき1件とする。
5 証明、謄本及び抄本は、1種類をもって1件とする。
(徴収方法)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。
(免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する時は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱わなければならないもの。
(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護をうけている者が申請したとき。
(4) 官公署から請求があったもの又は官公吏が職務上の必要により請求したもの。
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき証明を請求するもので、村長が免除することが適当と認めたもの。
(6) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(南山城村手数料徴収条例の廃止)
2 南山城村手数料徴収条例(昭和43年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、通知カードに係る部分に限り、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
広告物の種類 | 手数料額 |
屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,000円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円 |
気球広告物 | 1個につき 750円 |
横断幕及び幕広告 | 1張につき 250円 |
電柱広告物及び街灯広告物 | 1個につき 250円 |
立看板、はり札、導票板、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき 250円 |
はり紙 | 100枚までごとに 300円 |
備考 この表において「広さ」とは、広告物の表面積の合計をいう。