○南山城村文化振興基金の管理運営に関する規則
平成3年9月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村文化振興基金条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南山城村文化振興基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる寄付金
(2) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる臨時的に収入された資金
(3) その他予算で定める額
(1) 文化会館に関する事業
(2) 文化・芸術振興に関する事業
(3) その他村長が特に必要と認める村の振興と発展を図るための事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。