○南山城村福祉医療費の支給に関する条例
平成元年12月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者等の健康の保持と福祉の向上に寄与するため医療費を支給し、もつて福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 心身障害者で次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する認定機関(以下「認定機関」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者
ウ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、認定機関において知能指数がおおむね50以下と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものであって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
キ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもので、満18歳に到達する日以降の最初の3月31までの間にある児童を扶養している者又はその満18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
(3) 前号に準じる者で、特に村長が必要と認めたもの
(4) 両親のない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童)
(5) 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(6) 心身障害者のうちで、手帳の交付を受け、その障害程度が3級又は4級に該当する者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(所得制限)
第3条 対象者又はその配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得(1月から7月までの期間は、前々年の所得)が、次に定める額以上の者は除く。
(支給する医療費の範囲)
第4条 支給する医療費は、次に定める額とする。ただし、当該疾病若しくは負傷について附加給付若しくは附加給付に類する給付又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し福祉医療費の支給があつたものとみなす。
4 前項による医療費は、支払つた日の翌日より5年以内に申請しなければその権利を失う。
(審査支払事務の委託)
第6条 村長は、第5条第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他規則に定めるものに委託することができる。
(損害賠償との調整)
第8条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 偽りその他の不正の行為によつて、この条例による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、村長は、その者から、すでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(委任規定)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
2 南山城村身体障害者(児)医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第5号)、南山城村母子家庭児童医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第8号)及び南山城村乳児医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第19号)は、廃止する。
3 この条例の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第12号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成19年条例第13号)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第6号)
1 この条例は、公布日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第23号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた所得制限及び医療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた所得制限及び医療にかかる医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条第1項第2号から第4号の規定は平成25年8月1日から適用する。
附則(平成26年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表
1 健康保険法(大正11年法律第70号) 2 船員保険法(昭和14年法律第73号) 3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号) 4 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号) 5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |