○南山城村食の自立支援事業実施要綱
平成13年1月10日
要綱第8号
(目的)
第1条 この事業は在宅の高齢者等に対して、配食サービス等を「食」の自立の観点から十分なアセスメントを行った上で計画的・有機的につなげていくことにより高齢者が自立した生活を送ることができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の利用者は、次の何れにも該当し、アセスメント表を提出した者とする。
(1) 南山城村に住所を有する者。
(2) おおむね65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると村長が認めた者とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次の内容により実施する。
(1) 調理が困難な高齢者等に対して、定期的に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。
(2) 利用者の健康等を十分勘案するとともに、衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つこと。
2 村は、事業実施者、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、食生活改善推進員、ボランティア等の協力が得られるよう配慮し円滑な運営に努めること。
(利用の申請)
第4条 この事業の利用を希望するときは、「食」の自立支援事業利用申請書(別記様式第1号)に「南山城村食の自立支援アセスメント票」を添付して村長に提出しなければならない。
継続してサービスを利用する者は、毎年2月末までに「食の自立支援事業利用申請書」(別記様式第1号)に「南山城村食の自立支援アセスメント票」を添付して村長に提出しなければならない。
(費用)
第5条 この事業に係る費用については、村が負担するものとする。ただし、食事の材料費等にかかる費用の一部は利用者によって負担するものとする。
(事業の委託)
第6条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き南山城村社会福祉協議会等に委託することができる。
2 委託費は、事業に要した経費に事務費を加算して実施機関に支払うこととする。
3 事務費は、事業に要した経費の1割とする。
(事業の実施及び報告)
第7条 委託を受けた南山城村社会福祉協議会等は、村からの連絡により利用対象者に配食サービスを行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月10日から適用する。
附則(平成16年要綱第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第7号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1
助成・補助等の内容 | |
実施者 | 社会福祉協議会実施(昼食) |
実施日 | 毎週 金曜日(祝日を除く) |
利用料 | 1食300円 |
委託費 | 事業に係る経費は900円とし、利用料を除く600円の1割に食数を乗じた金額とする。 |
申請時及び定期的にアセスメントを行う。 |