○南山城村古紙回収事業実施補助金交付要綱
平成7年4月1日
要綱第2号
(1) 実施団体とは、婦人会、PTA、老人会、その他住民で組織する非営利団体をいう。
(2) 回収品とは、古紙類(新聞、雑誌、ダンボール、布)をいう。
(補助金交付条件)
第4条 実施団体は、次の各号に掲げる事項を具備しているものとし、村長はその支払実績に基づき実施団体に対し補助金を交付する。
(1) 回収事業は、実施団体自ら回収し、処理していること。
(補助金交付)
第6条 村長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施団体に対し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。